
カードローン会社は、営業として融資をしているので、商行為として金銭貸付債権の消滅時効は5年です。
時効には法定中断と云う処置を取れば、これで成立を阻止できます。法定中断として、請求、差押え・仮差押え・仮処分そして承認があります。カードローン会社も商売ですから、支払いが遅滞すれば、当然催促をします、それでも支払いがないと、金額にもよりますが、裁判所に手続きを取り、差押え等の手段に訴える事になります。ここで時効は中断されます。中断は停止ではなく、振り出しに戻ります。裁判所で債務の存在について確定判決が出ますと、単なる商行為の債権ではなくなり、時効は10年と変ります。法定中断としての請求は、裁判所への手続きを意味しますので、通常の手紙などでの催促は請求ではありません。そして承認とは債務の存在を認める事なので、債務の確認だけでなく、利子の支払いも債務を確認したと見做されます。
ただ、債務者が住所や勤務先などが突然変更になり、カードローン会社も住所等を把握できずに何の対抗処置も取らずに5年間過ぎたとします。そして債務者の住所が判明すれば、やはり請求をします。時効は当事者が援用しなければ効力がないのです。