
多くの人が便利でもあり、万が一の時に借りる事が出来るカードローンを利用することが多いですが、ついうっかり弁済日を忘れてしまうことがあります。もしくは、指定した口座に入金したのですが、別件での引き落としが発生して、カードローンの弁済に充当されないケースもあったりします。
もし弁済日に弁済されない場合、2から3日ほどしてカードローンの利用者のもとにローン会社の担当者から電話が行くこととなります。その場合には、延滞している旨と入金の仕方の相談になります。
大抵は、この時点で後から直接カードローン会社の専用口座に決まった金額を支払えば、事なきを得るはずです。もし、それでも弁済されない場合は、書面によって督促状が届くこととなります。
具体的にはその督促状によって記載されている通りであり、場合によってはカードローンの口座自体を凍結して、また裁判所に訴える旨の記載がなされることとなります。
なおそれでも、債務者からの連絡なしに放置しておくと実際に口座自体が凍結され、以後口座を利用することが出来なくなります。そして三ヶ月程の延滞になると実際に裁判にかける旨の通知が来て、残債務を全額支払うように宣告されてしまいます。
それ以降は、裁判の問題となりブラックリストにも載り、場合によっては強制執行として債務者の財産の差し押さえがなされたりする場合もあります。